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第四十条:含鉛塗料のかき落とし

 事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一  当該鉛業務は、著しく困難な場合を除き、湿式によること。

二  かき落とした含鉛塗料は、すみやかに、取り除くこと。

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【 更新日: 2011-10-22

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