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第三十九条:ホツパーの下方における作業

 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホツパーに入れる作業を行なう場合において、当該ホツパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働者を作業させてはならない。ただし、当該場所において臨時の作業に労働者を従事させる場合において、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるときは、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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