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第十九条:焼入れに係る設備

 事業者は、第一条第五号ヲに掲げる鉛業務のうち焼入れ又は焼戻しの業務に労働者を従事させるときは、第八条第一号に定める措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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