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第十四条:転写紙の製造の係る設備

 事業者は、令別表第四第十一号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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