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第十条:鉛化合物の製造等に係る設備

 事業者は、第一条第五号へに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一  鉛等の溶融、鋳造、か焼又は焼成を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

二  鉛等の空冷のための攪拌を行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

三  第五条第五号並びに第七条第二号、第三号、第七号及び第八号に定める措置

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【 更新日: 2011-10-22

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