ホーム>学習コーナー>学習コーナー>鉛中毒予防規則>設備>第十五条:含鉛塗料等の製造に係る設備

第十五条:含鉛塗料等の製造に係る設備

 事業者は、第一条第五号チに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一  鉛等の溶融又は鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣を入れるための容器を備えること。

二  鉛等の粉砕を行なう作業場所を、それ以外の業務を行なう屋内の作業場所から隔離すること。

三  第七条第二号に定める措置

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る