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第三条:適用の除外
この省令(第一章、第二十二条、第三十二条、第三十五条から第三十九条まで、第四章第三節、第四十六条(第五十八条第二項第五号に係る部分に限る。)、第五十八条第二項、第四項及び第五項(第二項第五号及び第三十九条ただし書に係る部分に限る。)、第五十六条並びに第五十七条の規定を除く。)は、事業者が次の各号のいずれかに該当する鉛業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。
一 鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、五十リツトルを超えない作業場における四百五十度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務
二 臨時に行う第一条第五号リからヲまでに掲げる業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務
三 遠隔操作によつて行う隔離室における業務
四 前条に規定する業務
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【 更新日: 2011-10-22】