ホーム>学習コーナー>労働衛生関係主要条項>労働者の危険又は健康障害を防止するための措置>第三十四条:建築物貸与者の講ずべき措置

第三十四条:建築物貸与者の講ずべき措置

 建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部をの事業者に貸与するときは、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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