ホーム>学習コーナー>労働衛生関係主要条項>労働者の危険又は健康障害を防止するための措置>第二十二条

第二十二条

 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一  原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

二  放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

三  計器監視、精密工作等の作業による健康障害

四  排気、排液又は残さい物による健康障害

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【 更新日: 2011-10-22

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