ホーム>学習コーナー>労働衛生関係主要条項>労働者の危険又は健康障害を防止するための措置>第二十条:事業者の講ずべき措置等

第二十条:事業者の講ずべき措置等

 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一  機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険

二  爆発性の物発火性の物引火性の物等による危険

三  電気熱その他のエネルギーによる危険

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【 更新日: 2011-10-22

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