ホーム>学習コーナー>労働衛生関係主要条項>労働者の危険又は健康障害を防止するための措置>第二十一条

第二十一条

 事業者は、掘削採石荷役伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2  事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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