ホーム>学習コーナー>労働衛生関係主要条項>労働者の危険又は健康障害を防止するための措置>第二十三条

第二十三条

 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路床面階段等の保全並びに換気採光照明保温防湿休養避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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