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第十二条:報告

 使用者は、法第五条第一項又は第二項の規定による健康診断を行なつた場合(同条第三項 ただし書の書面その他の物件の提出を受けた場合を含む。)には、遅滞なく、一酸化炭素中毒症健康診断等結果報告書(様式第五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2  使用者は、法の規定により、被災労働者に対して講ずべき措置について必要な事項に関し、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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