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第六条:福利厚生施設

 法第七条第一項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次の各号に掲げる施設とする。

一  住宅(光熱施設その他居住のため必要な附帯施設を含む。)

二  物品購買施設

三  療養施設その他の保健衛生施設(保育施設を含む。)

2  法第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、被災労働者が退職した日の翌日から起算して年とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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