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第八条:診察等の措置

 法第九条の規定による診察等の措置は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が指定する病院、診療所若しくは薬局において行う。

2  法第九条の厚生労働省令で定める措置は、保健のための指導及び保健のための薬剤(治療のための薬剤を除く。)の支給とする。

3  第一項の診察等の措置を受けようとする者は、次条の規定により交付を受けた健康管理手帳を、同項に規定する病院、診療所又は薬局に提出しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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