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第十条:労働基準監督署長及び労働基準監督官

 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2  労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

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【 更新日: 2011-10-22

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