ホーム>学習コーナー>学習コーナー>炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法>炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則>第五条の二

第五条の二

 使用者は、法第五条第一項又は第二項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る