ホーム>学習コーナー>学習コーナー>炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法>炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則>第一条:炭鉱災害

第一条:炭鉱災害

 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 (以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める災害は、坑内における火災(自然発火を含む。)とする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る