ホーム>学習コーナー>学習コーナー>炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法>炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則>第九条の二

第九条の二

 法第十条第二項の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項の業務災害に関する保険給付の額とみなされる法第十条第二項の診察等の措置に要する費用の額の算定については、当該診察等の措置に要する費用のうち当該被災労働者が受けていた労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付の当該療養の開始後年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額とすることにより行うものとし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第十八条第二項の規定を適用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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