ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律附則第6条:政令への委任

第6条:政令への委任

 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過 措置を含む。)は、政令で定める。

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【 更新日: 2017-4-11

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