ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律附則第1条:施行期日

第1条:施行期日

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第3条及び第6条の規定 公布の日

二 第1条及び附則第5条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

三 第2条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律目次の改正規定(「第8章 紛争の解決(第52条の2―第52条の4)」を「第11章 紛争の解決 第1節 紛争の解決の援助(第52条の2―第52条の4) 第2節 調停(第52条の5・第52条の6)」に改める部分に限る。)、第56条の2の改正規定(「第52条の4第2項」の下に「(第52条の5第2項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第60条第1項の改正規定(「第53条、第54条」を「第52条の6から第54条まで」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第52条の4第1項及び第58条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」を「第52条の3中「から第52条の6まで」とあるのは「、第52条の5及び第60条第3項」と、第52条の4第1項、第52条の5第1項及び第58条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第6条第1項の紛争調整委員会」とあるのは「第21条第3項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、第8章中第52条の2の前に節名を付する改正規定、第52条の3の改正規定、第8章中第52条の4の次に1節を加える改正規定、第38条の改正規定及び第39条第1項の改正規定並びに附則第4条及び第11条の規定 平成22年4月1日

サイト内検索
 

【 更新日: 2017-4-11

このページの一番上に戻る