ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律附則第4条:紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置

第4条:紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置

 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第6条第1項の紛争調整委員会又は同法第21条第1項の規定により読み替えて適用する同法第5条第1項の規定により指名するあっせん員に係属している同項(同法第21条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあっせんに係る紛争については、新法第52条の3(新法第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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【 更新日: 2017-4-11

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