ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律附則第2条:常時100人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置

第2条:常時100人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置

 この法律の施行の際常時100人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第2条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)第5章、第6章及び第23条から第24条までの規定は、適用しない。この場合において、第2条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条及び第24条の規定は、なおその効力を有する。

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【 更新日: 2017-4-11

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