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第3条:育児休業の申出に関する経過措置

 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する新法第5条第1項又は第3項の規定による育児休業をするため、これらの規定による申出をしようとする労働者は、施行日前においても、これらの規定及び新法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用する新法第5条第4項の規定の例により、当該申出をすることができる。

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【 更新日: 2017-4-11

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