ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律対象労働者等に対する支援措置指定法人第39条:指定法人による福祉関係業務の実施

第39条:指定法人による福祉関係業務の実施

 厚生労働大臣は、指定法人を指定したときは、指定法人に第30条から第34条までに規定する国の行う業務のうち次に掲げる業務(以下「福祉関係業務」という。)の全部又は一部を行わせるものとする。

一 対象労働者の雇用管理及び再雇用特別措置に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対し、相談その他の援助を行うこと。

二 第30条の給付金であって厚生労働省令で定めるものを支給すること。

三 対象労働者に対し、その職業生活と家庭生活との両立に関して必要な相談、講習その他の援助を行うこと。

四 前3号に掲げるもののほか、対象労働者等の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。

2 前項第2号の給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。

3 指定法人は、福祉関係業務の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。指定法人が当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。

4 厚生労働大臣は、第1項の規定により指定法人に行わせる福祉関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。

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【 更新日: 2017-4-11

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