ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律対象労働者等に対する支援措置指定法人第50条:監督命令

第50条:監督命令

 厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、第三38条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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【 更新日: 2017-4-11

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