ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律対象労働者等に対する支援措置指定法人第47条:役員の選任及び解任

第47条:役員の選任及び解任

 指定法人の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 指定法人の役員が、この節の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第40条第1項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第38条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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【 更新日: 2017-4-11

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