ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律対象労働者等に対する支援措置指定法人第38条:業務

第38条:業務

 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 対象労働者等の職業生活及び家庭生活に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに対象労働者等、事業主その他の関係者に対して提供すること。

二 次条第1項に規定する業務を行うこと。

三 前2号に掲げるもののほか、対象労働者等の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。

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【 更新日: 2017-4-11

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