ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律対象労働者等に対する支援措置指定法人第51条:指定の取消し等

第51条:指定の取消し等

 厚生労働大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第36条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第38条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第38条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 指定に関し不正の行為があったとき。

三 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

四 第37条第1項の条件に違反したとき。

五 第40条第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで福祉関係業務を行ったとき。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第38条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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【 更新日: 2017-4-11

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