ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律>罰則>第六十一条

第六十一条

 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一  第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類、第十六条第一項に規定する届出書又は同条第二項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

二  第十一条第一項、第十三条第一項、第十九条第一項、第二十条若しくは第二十三条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第十一条第一項若しくは第十九条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

三  第三十四条第三十五条第三十五条の二第一項、第三十六条第三十七条第四十一条又は第四十二条の規定に違反した者

四  第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五  第五十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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【 更新日: 2011-10-22

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