ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律>罰則>第六十条

第六十条

 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一  第十六条第一項に規定する届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を行つた者

二  第二十二条又は第四十九条の三第二項の規定に違反した者

三  第四十九条の規定による処分に違反した者

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【 更新日: 2011-10-22

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