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第八条:年少者の就業制限の業務の範囲

第八条  法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法 による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。

一  ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に規定するボイラー(同条第四号に規定する小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務

二  ボイラーの溶接の業務

三  クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務

四  緩燃性でないフィルムの上映操作の業務

五  最大積載荷重がトン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが十五メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務

六  動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量がトン以上の貨物自動車の運転の業務

七  動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務

八  直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務

九  運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務

十  クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)

十一  最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務

十二  動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務

十三  ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務

十四  直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務

十五  動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務

十六  操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務

十七  軌道内であつて、ずい道内の場所、見通し距離が四百メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務

十八  蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務

十九  動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さがミリメートル以上の鋼板加工の業務

二十  削除

二十一  手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務

二十二  岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務

二十三  土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さがメートル以上の地穴における業務

二十四  高さがメートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

二十五  足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)

二十六  胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務

二十七  機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務

二十八  火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの

二十九  危険物(労働安全衛生法施行令 別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの

三十  削除

三十一  圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務

三十二  水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

三十三  鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

三十四  土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

三十五  ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

三十六  多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

三十七  多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

三十八  異常気圧下における業務

三十九  さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

四十  強烈な騒音を発する場所における業務

四十一  病原体によつて著しく汚染のおそれのある業務

四十二  焼却、清掃又はと殺の業務

四十三  刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十五条第一項の規定により留置施設に留置する場合における当該留置施設を含む。)又は精神科病院における業務

四十四  酒席に侍する業務

四十五  特殊の遊興的接客業における業務

四十六  前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

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【 更新日: 2011-10-22

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