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第五条:交代制による深夜業の許可申請

第五条  法第六十一条第三項の規定による許可は、様式第三号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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