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第七条:重量物を取り扱う業務

第七条  法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。

年齢及び性 重量(単位 キログラム)
断続作業の場合 継続作業の場合
満十六歳未満 十二
十五
満十六歳以上満十八歳未満 二十五 十五
三十 二十
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【 更新日: 2011-10-22

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