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第十条:帰郷旅費支給除外認定の申請

第十条  法第六十四条ただし書の規定による認定は、様式第四号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。

2  労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第七条の規定による認定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、法第六十四条ただし書の規定による認定を受けたものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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