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第四十五条:指定試験機関等がした処分等に係る審査請求

 指定試験機関が行う試験事務又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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