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第二十九条:試験事務の休廃止

 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2  厚生労働大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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