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第二十二条:指定の公示等

 厚生労働大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。

2  指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3  厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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