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第十六条:合格証及び講習修了証

 厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する。

2  第三十二条第三項に規定する登録講習機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。

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【 更新日: 2011-10-22

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