ホーム>学習コーナー>学習コーナー>作業環境測定法>作業環境測定士>第十三条:登録の消除

第十三条:登録の消除

 厚生労働大臣は、登録がその効力を失つたとき、又は作業環境測定士が作業環境測定の業務を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る