ホーム>学習コーナー>学習コーナー>作業環境測定法>作業環境測定士>第十五条:受験資格

第十五条:受験資格

 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、試験を受けることができない。

一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(以下「理科系統大学等卒業者」という。)で、その後年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

二  学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

三  前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る