ホーム>学習コーナー>学習コーナー>機械等検定規則等>防じんマスクの規格>第八条:適用除外

第八条:適用除外

 特殊な材料、構造若しくは性能の防じんマスク又は特殊な場所で用いられる防じんマスクであつ て、第一条から第六条までの規定を適用することが適当でないものについて、厚生労働省労働基準局長がこの規格に適合する防じんマスクと同等以上の効力があると認めた場合は、この告示の関係規定は、 適用しない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る