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第一条:個別検定の申請等

 労働安全衛生法 (以下「法」という。)第四十四条第一項又は第二項の規定による検定(以下「個別検定」という。)を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書(様式第一号)に次の図面及び書面を添えて、個別検定を行う者(以下「個別検定実施者」という。)に提出しなければならない。

一  個別検定を受けようとする機械等の構造図

二  様式第二号による明細書

2  個別検定を受けようとする者のうち、当該個別検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

3  第一項の規定による申請をした者(以下「個別検定申請者」という。)は、個別検定を受けるために必要な準備をしなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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