ホーム>学習コーナー>学習コーナー>機械等検定規則等>防じんマスクの規格>第一条:防じんマスク等の種類
第一条:防じんマスク等の種類
労働安全衛生法別表第二第八号に掲げる防じんマスク(以下「防じんマスク」という。)は、 次の表の下欄に掲げる形状により、それぞれ同表の上欄に掲げる種類に区分するものとする。
種 類 | 形 状 | |
取替え式防じんマスク | 隔離式防じんマスク | ろ過材、連結管、吸気弁、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、ろ過材によつて粉じんをろ過した清浄空気を連結管を通して吸気弁から吸入し、呼気は排気弁から外気中に排出するもの |
直結式防じんマスク | ろ過材、吸気弁、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、ろ過材によつて粉じんをろ過した清浄空気を吸気弁から吸入し、呼気は排気弁から外気中に排出するもの | |
使い捨て式防じんマスク | 一体となつたろ過材及び面体並びにしめひもからなり、かつ、ろ過材によつて粉じんをろ過した清浄空気を吸入し、呼気はろ過材(排気弁を有するものにあつては排気弁を含む。)から外気中に排出するもの |
2 防じんマスクの面体は、次の表の下欄に掲げる形状により、それぞれ同装の上欄に掲げる種類に区分 するものとする。
種 類 | 形 状 |
全面形 | 顔面全体を覆うもの |
半面形 | 鼻及び口辺のみを覆うもの |
3 防じんマスクは、その性能により、取替え式防じんマスクにあってはRS一、RS二、RS三、RL一、 RL二及びRL三に、使い捨て式防じんマスクにあってはDS一、DS二、DS三、DL一、DL二及 びDL三に区分するものとする。
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【 更新日: 2011-10-22】