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第二条:材料

 防じんマスクの各部に使用する材料は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 顔面に密着する部分については、皮膚に障害を与えないものであること。

二 ろ過材については、人体に障害を与えないものであること。

三 通常の取扱いにおいて、き裂、変形その他の異常を生じないものであること。

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【 更新日: 2011-10-22

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