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第三条の二:施設等における線量の限度

 事業者は、第十五条第一項の放射線装置室、第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室、第三十三条第一項の貯蔵施設又は第三十六条第一項の保管廃棄施設について、遮へい壁、防護つい立てその他の遮へい物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設けて、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を一週間につきミリシーベルト以下にしなければならない。

2  前条第二項の規定は、前項に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する。

3  第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、ミリシーベルトに週平均濃度の前条第三項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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