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第六条

 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。

一  内部被ばくによる実効線量については、ミリシーベルト

二  腹部表面に受ける等価線量については、ミリシーベルト

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【 更新日: 2011-10-22

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