ホーム>学習コーナー>学習コーナー>特定化学物質等障害予防規則>製造許可等>第四十八条:製造の許可

第四十八条:製造の許可

 法第五十六条第一項の許可は、令別表第三第一号に掲げる物ごとに、かつ、当該物を製造するプラントごとに行なうものとする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る