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第四十六条:製造等の禁止の解除手続

 令第十六条第二項第一号の許可(石綿等に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、様式第四号による申請書を、同条第一項 各号に掲げる物(石綿等を除く。以下「製造等禁止物質」という。)を製造し、又は使用しようとする場合にあつては当該製造等禁止物質を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、製造等禁止物質を輸入しようとする場合にあつては当該輸入する製造等禁止物質を使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

2  都道府県労働局長は、令第十六条第二項第一号 の許可をしたときは、申請者に対し、様式第四号の二による許可証を交付するものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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