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第五十条の二

 ベリリウム等の製造(試験研究のためのベリリウム等の製造を除く。)に関する法第五十六条第二項の厚生労働大臣の定める基準は、次項によるほか、次のとおりとする。

一  ベリリウム等を焼結し、又はか焼する設備(水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備を除く。次号において同じ。)は他の作業場所と隔離された屋内の場所に設置し、かつ、当該設備を設置した場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

二  ベリリウム等を製造する設備(ベリリウム等を焼結し、又はか焼する設備、アーク炉等により溶融したベリリウム等からべリリウム合金を製造する工程における設備及び水酸化べリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備を除く。)は、密閉式の構造のものとし、又は上方、下方及び側方覆い等を設けたものとすること。

三  前号の規定により密閉式の構造とし、又は上方、下方及び側方覆い等を設けたベリリウム等を製造する設備で、その稼動中内部を点検する必要があるものについては、その設備又は覆い等は、密閉の状態又は上方、下方及び側方覆われた状態で内部を観察できるようにすること。その設備の外板等又は覆い等には必要がある場合以外は開放できないようにするための施錠等を設けること。

四  ベリリウム等を製造し、又は取り扱う作業場の床及び壁は、不浸透性の材料で造ること。

五  アーク炉等により溶融したベリリウム等からベリリウム合金を製造する工程において次の作業を行う場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

イ アーク炉上等において行う作業

ロ アーク炉等からの湯出しの作業

ハ 溶融したベリリウム等のガス抜きの作業

ニ 溶融したベリリウム等から浮渣を除去する作業

ホ 溶融したベリリウム等の鋳込の作業

六  アーク炉については、電極を挿入する部分の間隙を小さくするため、サンドシール等を使用すること。

七  水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備については、次に定めるところによること。

イ 熱分解炉は、他の作業場所と隔離された屋内の場所に設置すること。

ロ その他の設備は、密閉式の構造のものとし、上方、下方及び側方に覆い等を設けたものとし、又はふたをすることができる形のものとすること。

八  焼結、か焼等を行つたベリリウム等は、吸引することにより匣鉢から取り出すこと。

九  焼結、か焼等に使用した匣鉢の破砕は他の作業場所と隔離された屋内の場所で行い、かつ、当該破砕を行う場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

十  ベリリウム等の送給、移送又は運搬は、当該作業を行う労働者の身体にベリリウム等が直接接触しない方法により行うこと。

十一  粉状のベリリウム等を労働者に取り扱わせるとき(送給し、移送し、又は運搬するときを除く。)は、隔離室での遠隔操作によること。

十二  粉状のベリリウム等を計量し、容器に入れ、容器から取り出し、又は袋詰めする作業を行う場合において、前号に定めるところによることが著しく困難であるときは、当該作業を行う労働者の身体にベリリウム等が直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

十三  ベリリウム等を製造し、又は取り扱う作業に関する次の事項について、ベリリウム等の粉じんの発散及び労働者の汚染を防止するために必要な作業規程を定め、これにより作業を行うこと。

イ 容器へのベリリウム等の出し入れ

ロ ベリリウム等を入れてある容器の運搬

ハ ベリリウム等の空気輸送装置の点検

ニ ろ過集じん方式の集じん装置(ろ過除じん方式の除じん装置を含む。)のろ材の取替え

ホ 試料の採取及びそれに用いる器具の処理

ヘ 異常な事態が発生した場合における応急の措置

ト 保護具の装着、点検、保管及び手入れ

チ その他ベリリウム等の粉じんの発散を防止するために必要な措置

十四  ベリリウム等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣及び保護手袋(湿潤な状態のベリリウム等を取り扱う作業に従事する労働者に着用させる保護手袋にあつては、不浸透性のもの)を着用させること。

2  前条第一項第七号から第十二号まで及び第十四号の規定は、前項のベリリウム等の製造に関する法第五十六条第二項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。この場合において、前条第一項第七号中「前号」とあるのは「第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号及び第十二号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第八号中「第六号」とあるのは「第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号及び第十二号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第九号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第十号中「第六号」とあるのは「第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号及び第十二号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第十一号、第十二号及び第十四号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と読み替えるものとする。

3  前条第二項の規定は、試験研究のためのベリリウム等の製造に関する法第五十六条第二項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。この場合において、前条第二項各号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と読み替えるものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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